大麻取締法の改正法が2024年12月12日から施行される。

ポイントの1つは”THC”という嗜好用大麻で使われる成分が正式に”麻薬”として規制の対象となり、それに伴いこれまで大麻は”所持罪”しかなかったのに加えて”使用罪”が適応される。
「これまで大麻は使っていても違法じゃなかったということ?」
と疑問に思われるかもしれませんが、実はその通りで明らかに大麻を吸っている状態の人でも、これまで証拠となる大麻そのものを所有していなかったら逮捕されなかった。
麻薬は当然持っていても使っていても犯罪だったけど、大麻は正式には麻薬ではなかったので。
ところが、これからは怪しい人が職務質問され、大麻を所持してなくても尿検査などでTHC成分が検出されたら完全にアウト。
普段から常用している人は、匂いと虚な目の様子からほぼ100%近くわかるから、これから逮捕される人は続々と増える可能性が高い。
一方で嗜好用大麻は、THCという覚醒作用のある成分が麻薬となることから規制が強化されるけど、医療用大麻としては、CBDという成分が医療現場でも使われることが緩和される。
てんかんをはじめ、ストレスの解消や安眠はもちろんのこと、癌治療や難病治療にも効果的な薬効成分であるCBDが、適切な医療で使われるようになるのは大麻解禁としては一歩前進とも言われる。
でも一方でまた、CBDの市販販売の取締が一斉強化となり、正式には海外から輸入しているCBDオイルは、12月12日から簡単には販売できなくなる。
なぜかといえば
「CBDオイルの中にTHC成分がまったく入っていないと証明できないと販売してはいけない」
というルールに変わってしまい、これは事実上色々な意味で不可能だから。
なぜなら市販されているTHCフリーでと謳っているCBDオイルも実は厳密に成分検査をするとTHCがごく微量は含まれているのが大多数だから。
だからこれまでも普通に輸入されている海外製CBDオイルでありながらも、THCが少し濃く入っているものもあり、かなりグレーゾーンでCBDオイルを使いながらもTHCを知らずに摂取していた人も多かった。
ただTHCは、表向き日本では麻薬として今回は完全に位置付けられてしまったけど、THCもまた CBDと同様、またはそれ以上の薬効成分であり、使い方次第では非常に医療にも、そして何よりもシャーマニックな儀式にも有効活用できる。
なので、THC=完全に悪いもの、毒というわけではないのけど、ただ法律で規制は規制されているものなので、今後はCBDオイルも注意しないといけない。
そして、もし本当に100%THCが入っていないというCBDオイルがあれば、それを証明すれば、引き続き安心して販売できるのだけど、その検査を出して証明するのも大きな費用がかかり、海外では規制されていないのに、日本の代理店側で自らそれを自費でやるところはない。
というよりも、100%THCか入ってないものの方が少ないので、誰もやらないと思う。

ただ、唯一”麻のとき”というメイドインジャパンのCBDスプレーは、100%CBDのみの世界初となる水溶性CBDであり、これは法改正関係なしで、これからも市販のCBDとして販売される。
麻のとき CBD Mist Water(無香料) / CBD Yuzu Water(ゆず)
いずれにしても今回の大麻取締法の改正法は、単純な大麻解禁とはいかず、医療や医薬利権を守る目的もある。
とはいえ、医療用大麻の原料調達を国産大麻で推進する方向性も強まっており、これから大麻草栽培に関する法規制も2025年3月から緩和される。
もともと日本は縄文古来から大麻栽培は、当たり前の時代が長く続いたけど、それが戦後GHQによって栽培は禁止、かろうじて日本政府が交渉して免許制で残ったけど、かつて4万人以上もいたと言われて麻農家は、今は50件以下になって絶滅危惧種となっている。
消えかかった大麻栽培農家だけど、ここに来て国を挙げて大麻栽培を推進していく方向性にシフトするので、これから田んぼや野菜栽培に限らず、大麻栽培という新しいジャンルの新農家がたくさん出てくるかもしれない。
そちらは大麻解禁という意味では大きな前進の一歩。
とはいえ、誰でも彼でも簡単に栽培できるわけではなく、それなりに条件は厳しくあるとは思うけど、その辺八ヶ岳でも免許取得に向けて動いてみて、そのプロセスや結果をレポートしていきたいと思う。







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